ガット11条国(読み)ガットじゅういちじょうこく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ガット11条国」の意味・わかりやすい解説

ガット11条国
ガットじゅういちじょうこく

国際収支擁護を理由とした輸入制限を行なっていないガット加盟国のこと。ガット第 11条により加盟国は,原則として輸出入数量制限を行なうことを禁止されている。しかし国際収支が著しく悪化している場合には,第 12条により最小限の輸入制限が認められる。また,途上国の場合には,第 18条によってより緩やかな条件で国際収支擁護のための輸入制限が行なえる。経済発展に伴いこれらの規定適用をやめることを,ガット 11条国へ「移行」するといい,日本は 1962年に 11条国へ移行している。

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