内乱等幇助罪(読み)ナイラントウホウジョザイ

デジタル大辞泉 「内乱等幇助罪」の意味・読み・例文・類語

ないらんとうほうじょ‐ざい〔ナイラントウハウジヨ‐〕【内乱等×幇助罪】

内乱罪にあたる行為を助けるため、兵器資金食糧供給などをする罪。刑法第79条が禁じ、7年以下の禁錮に処せられる。内乱幇助罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

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