出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…条約により,他国の利益のために,ある国家の領域に課せられる負担。負担を課せられる領域を〈承役地〉,負担を義務づけられる国家を〈承役国〉という。これに対し,利益を受ける国家を〈要役国〉という。…
…たとえば,公道から自分の土地に出入りするために他人の土地を通行したり,他人の土地に湧く水を自分の土地に引くなどの形で,特定の土地(要役地)の便益のために他人の土地(承役地)を利用する物権をいう(民法280~294条)。地役権は要役地にとっては利用度の拡大を,承役地にとっては負担を意味する。…
※「承役地」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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