地役権(読み)ちえきけん

精選版 日本国語大辞典 「地役権」の意味・読み・例文・類語

ちえき‐けん【地役権】

〘名〙 自分土地要役地)の便益のために、他人の土地(承役地)を一定の範囲内で支配する物権。甲地のために、乙地から引水したり、乙地を通行したりする権利など。地役。〔民法(明治二九年)(1896)〕

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デジタル大辞泉 「地役権」の意味・読み・例文・類語

ちえき‐けん【地役権】

ある土地の便益のために、他人の土地を利用する物権契約によって設定される。他人の土地を通行したり、そこから引水したりする権利など。

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改訂新版 世界大百科事典 「地役権」の意味・わかりやすい解説

地役権 (ちえきけん)

たとえば,公道から自分の土地に出入りするために他人の土地を通行したり,他人の土地に湧く水を自分の土地に引くなどの形で,特定の土地(要役地)の便益のために他人の土地(承役地)を利用する物権をいう(民法280~294条)。地役権は要役地にとっては利用度の拡大を,承役地にとっては負担を意味する。地役権は,要役地と承役地の両所有者(または地上権者等)間の契約によって生じる。通行や引水は,他人の土地の賃貸借使用貸借のような債権契約によっても可能となるが,地役権は物権であるので,登記することによって,承役地譲受人に対抗しうるなど強い効力をもつ。地役権は,継続かつ表現のものに限って時効取得することができる(283条)。判例によれば,通行者がみずから通路を開設して通行していると,善意無過失ならば10年,悪意または善意・有過失の場合20年で時効取得できる(162条参照)。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「地役権」の意味・わかりやすい解説

地役権
ちえきけん

ある土地の利用のために他の土地を一定の方法で支配する用益物権(民法280条以下)。たとえば、甲地(要役地)を利用するために、乙地(承役地)を通行したり、乙地から水を引いたり、あるいは乙地に高い建築物を建てさせなかったりする権利である。地役権は契約(設定行為)によって設定されるのが原則であるが、通行地役権のように権利内容の実現が継続的で、かつ外部から認めることのできる地役権は時効による取得が可能であり(民法283条)、実際にそのようにして取得されることも多い。地役権者は地役権設定の登記をすれば、承役地の所有者がかわっても、地役権を主張できる。他人の土地の利用は、その土地を借りることによっても可能であるが、この方法によれば、他人の土地を通行したり、そこから水を引いたりする目的だけで他人の土地の一部を利用したいときであっても、その土地全部を借りなければならない。これに対して、地役権を設定する方法によれば、必要な限度において他人の土地を利用することができる。この点にその独特な作用がある。

[高橋康之・野澤正充]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「地役権」の意味・わかりやすい解説

地役権
ちえきけん
Grunddienstbarkeit

自己の土地 (要役地) 利用の便益のため他人の土地 (承役地) を利用する用益物権 (民法 280) 。要役地と切り離しては存在しえない点が他の用益物権と異なる。地役権の内容は,承役地の積極的利用,たとえば要役地利用のための承役地の通行 (通行地役権) ,用水路の設置 (引水地役権) などに限られず,承役地所有者の不作為義務負担,たとえば要役地の観望や日照確保のための承役地での工作物設置制限 (観望,日照地役権) などでもよい。さらに承役地内の用水路維持など承役地所有者の積極的義務負担を内容とすることもできる。承役地所有者は地役権の内容に従うかぎり,他の面では自分も承役地の利用ができる。地役権は契約によって設定されるが,さらに権利行使が継続的でしかもその事実が外部から認識できる場合 (表現,継続地役権) は時効による地役権取得も認められる (283条) 。地役権は要役地の土地所有権者のほか地上権者も取得しうる。

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百科事典マイペディア 「地役権」の意味・わかりやすい解説

地役権【ちえきけん】

他人の土地(承役地)を通行とか引水などのために自己の土地(要役地)の便宜に供し得る物権(民法280条以下)。要役地の所有権等と分離して存在できない。設定契約で取得されるが,通行地役権など継続的でかつ外部から認めることのできるものは時効による取得(取得時効)も認められる。
→関連項目入会用益物権

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