…たとえば,公道から自分の土地に出入りするために他人の土地を通行したり,他人の土地に湧く水を自分の土地に引くなどの形で,特定の土地(要役地)の便益のために他人の土地(承役地)を利用する物権をいう(民法280~294条)。地役権は要役地にとっては利用度の拡大を,承役地にとっては負担を意味する。…
※「要役地」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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