精選版 日本国語大辞典の解説
ようえき‐ち エウエキ‥【要役地】
〘名〙 地役権が設定された場合に、権利をもつ側となって承役地から一定の利益を受ける土地。
※民事訴訟法(明治二三年)(1890)五条「地役か訴訟物なるときは要役地の地役により得る所の価額に依る」
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…たとえば,公道から自分の土地に出入りするために他人の土地を通行したり,他人の土地に湧く水を自分の土地に引くなどの形で,特定の土地(要役地)の便益のために他人の土地(承役地)を利用する物権をいう(民法280~294条)。地役権は要役地にとっては利用度の拡大を,承役地にとっては負担を意味する。…
※「要役地」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
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