発明対価(読み)ハツメイタイカ

人事労務用語辞典 「発明対価」の解説

発明対価

会社員職務として新技術を発明して得た特許権会社に譲る場合、特許法35条よって会社から「相当の対価」の支払いを受けられます。近年、対価が低すぎると発明者が会社を訴えるケース続発、巨額の支払い命令なども出て、注目されています。
(2004/12/6掲載)

出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android