連判銀(読み)レンパンガネ

デジタル大辞泉 「連判銀」の意味・読み・例文・類語

れんぱん‐がね【連判銀】

何人かが連判して連帯責任で金を借りること。また、その金。
「あるひは家質かじち又は―にて紋日をつとめ」〈浮・元禄大平記〉

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精選版 日本国語大辞典 「連判銀」の意味・読み・例文・類語

れんばん‐がね【連判銀】

〘名〙 数人が連判して金銭を借りること。また、その借りた金銭。
浮世草子・好色盛衰記(1688)二「又は家賃、あるひは連判銀(レンバンカネ)これらは命にもかはる程の才覚なり」

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