デジタル大辞泉
「連判銀」の意味・読み・例文・類語
れんぱん‐がね【連判▽銀】
何人かが連判して連帯責任で金を借りること。また、その金。
「あるひは家質又は―にて紋日をつとめ」〈浮・元禄大平記〉
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れんばん‐がね【連判銀】
〘名〙
数人が連判して
金銭を借りること。また、その借りた金銭。
※
浮世草子・好色盛衰記(1688)二「又は
家賃、あるひは連判銀
(レンバンカネ)これらは命にもかはる程の
才覚なり」
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報