過失運転致死傷罪(読み)カシツウンテンチシショウザイ

デジタル大辞泉 「過失運転致死傷罪」の意味・読み・例文・類語

かしつうんてんちししょう‐ざい〔クワシツウンテンチシシヤウ‐〕【過失運転致死傷罪】

自動車運転に必要な注意を怠り、人を死傷させる罪。自動車運転死傷行為処罰法により、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処せられる。→危険運転致死傷罪
[補説]平成26年(2014)の自動車運転死傷行為処罰法施行以前は、刑法業務上過失致死傷罪自動車運転過失致死傷罪)として規定されていた。

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