デジタル大辞泉 「業務上過失致死傷等罪」の意味・読み・例文・類語
ぎょうむじょうかしつちししょうとう‐ざい〔ゲフムジヤウクワシツチシシヤウトウ‐〕【業務上過失致死傷等罪】
[補説]この場合の業務とは、職業上の活動に限らず、社会生活において反復・継続して行う活動のこと。自動車で、故意に危険な運転をして人を死傷させた場合は、危険運転致死傷罪が適用される。→業務2
七種とも書く。春の七草と秋の七草とがある。春の七草は「芹(セリ),薺(ナズナ),御形(おぎょう,ごぎょう。ハハコグサ),はこべら(ハコベ),仏座(ほとけのざ。現在のコオニタビラコ),菘(すずな。カブ)...