デジタル大辞泉 「業務上過失致死傷等罪」の意味・読み・例文・類語
ぎょうむじょうかしつちししょうとう‐ざい〔ゲフムジヤウクワシツチシシヤウトウ‐〕【業務上過失致死傷等罪】
[補説]この場合の業務とは、職業上の活動に限らず、社会生活において反復・継続して行う活動のこと。自動車で、故意に危険な運転をして人を死傷させた場合は、危険運転致死傷罪が適用される。→業務2
菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...