デジタル大辞泉 「業務上過失致死傷等罪」の意味・読み・例文・類語
ぎょうむじょうかしつちししょうとう‐ざい〔ゲフムジヤウクワシツチシシヤウトウ‐〕【業務上過失致死傷等罪】
[補説]この場合の業務とは、職業上の活動に限らず、社会生活において反復・継続して行う活動のこと。自動車で、故意に危険な運転をして人を死傷させた場合は、危険運転致死傷罪が適用される。→業務2
[名](スル)いくつかの異なった考え方のよいところをとり合わせて、一つにまとめ上げること。「両者の意見を―する」「和洋―」「―案」[類語]混合・混じる・混ざる・混交・雑多・まぜこぜ・ちゃんぽん・交錯...