デジタル大辞泉 「業務上過失致死傷等罪」の意味・読み・例文・類語 ぎょうむじょうかしつちししょうとう‐ざい〔ゲフムジヤウクワシツチシシヤウトウ‐〕【業務上過失致死傷等罪】 業務上必要な注意を怠り、人を死傷させる罪。刑法第211条が禁じ、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられる。業務上過失致死傷罪。業務上過失致死罪。業務上過失致傷罪。業務上過失傷害罪。→過失運転致死傷罪[補説]この場合の業務とは、職業上の活動に限らず、社会生活において反復・継続して行う活動のこと。→業務2 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponsored by