デジタル大辞泉 「業務上過失致死傷等罪」の意味・読み・例文・類語
ぎょうむじょうかしつちししょうとう‐ざい〔ゲフムジヤウクワシツチシシヤウトウ‐〕【業務上過失致死傷等罪】
[補説]この場合の業務とは、職業上の活動に限らず、社会生活において反復・継続して行う活動のこと。自動車で、故意に危険な運転をして人を死傷させた場合は、危険運転致死傷罪が適用される。→業務2
桜が咲くころの、一時的な冷え込み。《季 春》「―や剝落しるき襖ふすまの絵/秋桜子」[類語]余寒・春寒・梅雨寒・寒い・肌寒い・薄ら寒い・寒寒・深深・凜凜・冷え込む・うそ寒い・寒さ・寒気・寒波・厳寒・酷寒...