デジタル大辞泉 「業務上過失致死傷等罪」の意味・読み・例文・類語
ぎょうむじょうかしつちししょうとう‐ざい〔ゲフムジヤウクワシツチシシヤウトウ‐〕【業務上過失致死傷等罪】
[補説]この場合の業務とは、職業上の活動に限らず、社会生活において反復・継続して行う活動のこと。自動車で、故意に危険な運転をして人を死傷させた場合は、危険運転致死傷罪が適用される。→業務2
《モスクワに遠征したナポレオンが、冬の寒さと雪が原因で敗れたところから》冬の厳しい寒さをいう語。また、寒くて厳しい冬のこと。「冬将軍の訪れ」《季 冬》...
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