業務上過失致死傷等罪(読み)ギョウムジョウカシツチシショウトウザイ

デジタル大辞泉 「業務上過失致死傷等罪」の意味・読み・例文・類語

ぎょうむじょうかしつちししょうとう‐ざい〔ゲフムジヤウクワシツチシシヤウトウ‐〕【業務上過失致死傷等罪】

業務上必要な注意を怠り、人を死傷させる罪。また、自動車運転上必要な注意を怠り、人を死傷させる罪。刑法第211条が禁じ、前者は5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に、後者は7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処せられる。業務上過失致死傷罪。業務上過失致死罪。業務上過失致傷罪。業務上過失傷害罪。
[補説]この場合の業務とは、職業上の活動に限らず、社会生活において反復・継続して行う活動のこと。自動車で、故意に危険な運転をして人を死傷させた場合は、危険運転致死傷罪が適用される。→業務2

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android