自動車運転死傷行為処罰法(読み)ジドウシャウンテンシショウコウイショバツホウ

デジタル大辞泉 の解説

じどうしゃうんてんししょうこうい‐しょばつほう〔ジドウシヤウンテンシシヤウカウヰシヨバツハフ〕【自動車運転死傷行為処罰法】

《「自動車運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の略称》悪質で危険な自動車の運転によって人を死傷させた場合の罰則について定めた法律。危険運転致死傷罪過失運転致死傷罪過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪などを規定。平成25年(2013)11月成立。平成26年(2014)5月施行

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日本大百科全書(ニッポニカ) の解説

自動車運転死傷行為処罰法
じどうしゃうんてんししょうこういしょばつほう

自動車の運転によって死傷事故を起こした者の処罰を定めた法律。正式名称は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(平成25年法律第86号)。

 自動車(原動機付自転車を含む)を運転して人を死傷させる事故を起こした者は、他の事故の場合と同じく、刑法業務上過失致死傷罪(刑の上限懲役5年。1968年の改正前は3年)の対象とされてきた。2001年(平成13)の刑法改正により、危険運転致死傷罪が新設されて悪質・危険な運転行為により人を死傷させた場合の罰則が強化され(致死の場合の上限は有期刑の上限と同じで懲役15年。2004年の刑法改正で懲役20年)、他方で過失による軽傷事故の場合の刑の裁量的免除の規定が設けられた。2007年の刑法改正により、自動車による事故の実態に応じた適正な処罰(著しく重い過失の場合における刑罰強化)の観点から、業務上過失致死傷罪から分離し、自動車運転過失致死傷罪が設けられた(刑の上限は懲役7年もしくは禁錮7年)。

 危険運転致死傷罪に該当しない悪質・危険な運転による死傷事故の遺族から、自動車運転過失致死傷罪の対象にしかならないことへの批判の声があがり、社会的にも大きく取り上げられたことを受けて、運転の悪質性、危険性の実態に応じた処罰を可能とするため、2013年に本法が制定された(施行は2014年)。

 内容としては、刑法で定められていた危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪のほか、アルコール薬物または病気の影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転し、正常な運転が困難な状態に陥って人を死傷させた場合について新たな危険運転致死傷罪が設けられている(刑の上限は懲役15年もしくは禁錮15年)。あわせて、事故後にアルコール等の影響の有無および程度発覚することを免れる行為をした場合について、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪が設けられたほか、無免許運転の場合に刑を加重する規定が設けられている。

 2020年(令和2)の法改正により、あおり運転に対する処罰規定の整備として、停止行為を含む妨害目的運転により人が死傷した場合が、危険運転致死傷罪の対象行為に加えられた。

[田村正博 2021年1月21日]

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知恵蔵mini の解説

自動車運転死傷行為処罰法

「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の通称。2013年11月20日成立、14年5月20日施行。悪質な運転による人身事故の罰則を強化するために制定された。同法では、アルコールや薬物、幻覚・発作を伴う特定の病気の影響による死亡事故を懲役15年以下、負傷事故を懲役12年以下とする罰則を新設。危険な速度での一方通行路の逆走や歩行者天国での暴走などを、懲役20年以下の罰則の適用対象に追加。アルコールや薬物の影響で死傷事故を起こした際、その発覚を免れるために行った逃走などの行為を12年以下の懲役に処する罰則や、無免許運転で人身事故を起こした場合に罰則をより重くする規定も新たに設けられた。

(2014-5-21)

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