デジタル大辞泉
「道府県民税」の意味・読み・例文・類語
どうふけんみん‐ぜい〔ダウフケンミン‐〕【道府県民税】
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どうふけんみん‐ぜい ダウフケン‥【道府県民税】
〘名〙 道府県が課する住民税。道府県内に住所を有する個人に対しては
均等割および
所得割により、そこに事務所または事業所を有する法人に対しては均等割および
法人税割によって、
それぞれ課税される。
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道府県民税【どうふけんみんぜい】
道府県が課する住民税。均等の額が課される均等割に,道府県内に住所をもつ個人は所得割(課税総所得金額の4%。ただし550万円以下の部分は2%)が加算される。また事務所・事業所をもつ法人は法人税割(都道府県により異なるが法人税額の5〜6%が標準)が均等割に加算される。→都民税
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