旺文社世界史事典 三訂版 「アター制」の解説
アター制
アターせい
‘atā
正統カリフ時代のウマルに始まる。征服地からあがる租税を分配支給した。アラブ戦士の特権とされていたが,9世紀アッバース朝期のマームーンの時代に廃止され,ブワイフ朝からイクター制となった。
出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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