イクター制(読み)いくたーせい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「イクター制」の意味・わかりやすい解説

イクター制
いくたーせい

10世紀なかば以降のイスラム王朝にみられる基本的な国家制度。村落や土地が分与地(イクターiqa‘)としてもっぱら軍人に与えられたことから、軍事イクター制ともよばれる。イラクブワイフ朝に始まり、次のセルジューク朝で軍事奉仕の代償として授与されることが定められ、これがアイユーブ朝マムルーク朝、さらにはオスマン帝国(ティマルとよばれた)にまで受け継がれた。イクター保有権は法的には徴税権に限られていたが、現実の保有者は農民や土地をかなり恣意(しい)的に支配していた。しかしその保有は世襲を原則としていたわけではなく、一代限りのことも多かったから、軍人が地方に土着権力を形成するまでには至らなかった。

佐藤次高

『佐藤次高著『イスラム封建制度論』(『岩波講座 世界歴史 8』所収・1969・岩波書店)』

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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