共同通信ニュース用語解説 「いじめ問題の第三者委」の解説
いじめ問題の第三者委員会
いじめ防止対策推進法は重大ないじめが起きた場合に学校か教育委員会、学校法人の下に機関を設置して調査すると規定。事実関係を明らかにし、再発防止に向けた提言を盛り込んだ報告書を作成する。学校や教委の調査では公平性、中立性を担保できないとの指摘があり、学識経験者や弁護士ら第三者による調査が広まりつつある。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...
7/28 化学辞典 第2版(森北出版)を更新
6/26 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/17 デジタル大辞泉プラスを更新
4/17 デジタル大辞泉を更新
2/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新