カピツラリア(その他表記)capitularia; capitulaire

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「カピツラリア」の意味・わかりやすい解説

カピツラリア
capitularia; capitulaire

フランク王国カロリング朝の諸国王が発した勅令。勅令が章 capitulaに分たれて規定されたために,この名称がある。多くのカピツラリアは帝国議会貴族審議と承認を得て制定された。内容上,教会勅令,俗事勅令,混合勅令に分れ,俗事勅令はさらに部族法典付加勅令 (特定または全部の部族法を補充,改正を目的とする勅令で,属人法的効力をもつ) ,独立勅令 (国王固有の立法事項を制定するのを目的とする勅令で,属地法的効力をもつ) ,巡察使勅令 (国王が巡察使に与えた勅令) に分たれる。これらの勅令は帝国議会に集合した武装兵の集団に対して口頭で布告された。

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