ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
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明治憲法下において、天皇によって制定された命令(法形式の一つ)の総称。天皇は統治権を行使する地位にあり、そのため内閣の輔弼(ほひつ)により勅令を発することができたのであるが、その形式も、現在認められている執行命令、委任命令のほか、独立命令や緊急命令を発することができた。そして内閣総理大臣が主任の国務大臣とともにこれに副署した。また、大権事項が広範に認められたことの結果として、勅令で定めうる事項もきわめて広かった。日本国憲法は勅令を認めていない。そのため、現行憲法施行の際に効力をもっていた勅令のうち、法律で規定しなければならない事項を内容とするものについては、経過的措置として、一定期間暫定的効力を認められた。
[池田政章]
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