ガット11条国(読み)ガットじゅういちじょうこく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ガット11条国」の意味・わかりやすい解説

ガット11条国
ガットじゅういちじょうこく

国際収支擁護を理由とした輸入制限を行なっていないガット加盟国のこと。ガット第 11条により加盟国は,原則として輸出入数量制限を行なうことを禁止されている。しかし国際収支が著しく悪化している場合には,第 12条により最小限の輸入制限が認められる。また,途上国の場合には,第 18条によってより緩やかな条件で国際収支擁護のための輸入制限が行なえる。経済発展に伴いこれらの規定適用をやめることを,ガット 11条国へ「移行」するといい,日本は 1962年に 11条国へ移行している。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む