サケ・マス条項(読み)サケ・マスじょうこう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「サケ・マス条項」の意味・わかりやすい解説

サケ・マス条項
サケ・マスじょうこう

国連海洋法条約第66条の通称サケマス(→サクラマス)のように産卵のために生まれた川に戻って来る遡河性の漁業資源については,それらの漁業資源が発生する国(母川国)が第一義的利益および責任をもつことを定めている。母川国が排他的経済水域内において漁業を行なうこと,母川国は遡河性漁業資源を漁獲する他国と協議のうえ,自国の川に発生する資源の総漁獲可能量を定めることができると規定されている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

[名](スル)一定の主義・主張がなく、安易に他の説に賛成すること。「多数派に付和雷同する」[補説]「不和雷同」と書くのは誤り。[類語]矮人わいじんの観場かんじょう・同意・賛同・支持・賛成・雷同・便乗・...

付和雷同の用語解説を読む