山川 世界史小辞典 改訂新版 「サリカ法」の解説
サリカ法(サリカほう)
Lex Salica
フランク,サリ支族の法(典)で,ゲルマン諸部族法のなかで最も重要。70章,刑法,訴訟法が主内容(一部は民法)。主にフランス地方に行われた。クローヴィス治下で編纂,カール大帝のときに改修された。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
フランク,サリ支族の法(典)で,ゲルマン諸部族法のなかで最も重要。70章,刑法,訴訟法が主内容(一部は民法)。主にフランス地方に行われた。クローヴィス治下で編纂,カール大帝のときに改修された。
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…フェルナンド7世には嫡子がなかったため,後継者は弟ドン・カルロスCarlos María Isidro de Borbón(1788‐1855)と目されていた。だが兄王は晩年,娘イサベル(後の2世)が誕生するにあたり,1713年以来用いられてきた女子相続を否定するサリカ法を廃棄した(1830)。王位継承権を喪失したドン・カルロスは,兄王の死を契機に正統の継承権を主張してカルロス5世を名のり,彼を擁立しようとする人々(カルリスタCarlistas)とともに,イサベル2世と摂政の皇太后マリア・クリスティナを相手どって蜂起。…
※「サリカ法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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