訴訟法(読み)ソショウホウ

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改訂新版 世界大百科事典 「訴訟法」の意味・わかりやすい解説

訴訟法 (そしょうほう)

訴訟の手続の進め方や,判決上訴のやり方を定める法規をいう。手続法ともいわれ,実体法に対する。訴訟法も実体法もともに訴訟を規律する法であるが,後者が判決の内容の基準,いわば裁判の実体に関する基準を定めているのに対し,訴訟法は,訴訟のやり方,いわば訴訟の形式を定めるものであるところから,形式法ともいわれる。訴訟は,これに関与する両当事者に,十分にその言い分を尽くさせ,裁判所がそれを公正に判断するようなしくみになっており,当事者からいえば,そのような不意打ちのない公正な裁判が迅速・安価に受けられるという地位を期待できるといえるが,そのような地位を確実に保障するための定めが訴訟法であり,訴訟法の理想も,当事者に対し,適正,公平,迅速,安価な訴訟をできるだけ保障することにある。民事訴訟については民事訴訟法,刑事訴訟については刑事訴訟法行政訴訟については行政事件訴訟法がそれぞれ定められている。
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百科事典マイペディア 「訴訟法」の意味・わかりやすい解説

訴訟法【そしょうほう】

訴訟を規律する法規の総称。訴訟の種類に応じて,民事訴訟法刑事訴訟法行政事件訴訟法などの区別がある。裁判の仕方を定めたものであるから,手続法とも呼ばれ,裁判における判断の基準を定める実体法と相まって,紛争の解決(民事訴訟・行政訴訟)あるいは刑罰権実現(刑事訴訟)に奉仕する。

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