シカーネ(その他表記)Schikane

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「シカーネ」の意味・わかりやすい解説

シカーネ
Schikane

権利者が自分には何の利益もないのにもっぱら他人を害することを目的として権利を行使することをいう。ローマ法以来,シカーネは禁止されており,現在でもドイツ民法にはその規定がある (226条) 。権利濫用のさきがけをなすものであり,その最も典型的な事例であるが,現在は権利濫用法理のなかに包摂されている。

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世界大百科事典(旧版)内のシカーネの言及

【権利濫用】より

… 古代ローマ法では,〈権利を行使する者は,なんぴとに対しても不法をなすものではない〉という法諺が示すように,個人主義的な権利行使自由の原則ともいうべき考え方が支配していた。しかし,それでも,主観的に他人を害する目的での権利行使は禁じられていた(シカーネSchikaneの禁止)。近代の権利濫用論のはしりとされる19世紀のフランスにおける判決も,このようなシカーネの禁止に関するものから始まったし,1896年に公布され1900年に施行されたドイツ民法典も,このような害意目的の権利行使のみを禁じている(226条)。…

※「シカーネ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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