正式名称は「国際紛争平和的処理一般議定書」 General Act for the Pacific Settlement of International Disputesという。 1928年の国際連盟第8回総会で採択された国際紛争の平和的処理に関する一般条約で,49年に改正議定書が国際連合で採択され,今日に及んでいる。本議定書は,第1章調停,第2章司法的解決,第3章仲裁裁判,第4章一般規定から成り,これらの紛争解決制度を集大成し,結合したものとして重要である。また本議定書の特徴は,加入に関して3つの選択加入方式をとっている点にある。当事国は 92年の時点で原議定書 18ヵ国,改定議定書8ヵ国である。