ストーカー被害者の支援

共同通信ニュース用語解説 「ストーカー被害者の支援」の解説

ストーカー被害者の支援

付きまといに苦しむ人を社会全体で支え、凶悪事件を防ぐため、昨年10月施行の改正ストーカー規制法は、国や自治体婦人相談所など適切な施設被害者を支援する体制を整えるよう定めた。婦人相談所は各都道府県に少なくとも1カ所設置され、一時保護所併設。婦人保護事業の中枢機関として、ドメスティックバイオレンスなどさまざまな相談に応じている。一時保護は民間シェルターに委託することもある。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む