共同通信ニュース用語解説 「婦人相談所」の解説
婦人相談所
売春防止法に基づき、各都道府県に少なくとも1カ所設置され、一時保護所を併設している。本来は売春する恐れのある女性の一時保護などをしていたが、今は婦人保護事業の中枢機関としてドメスティックバイオレンスなどさまざまな相談に応じている。厚生労働省によると、2011年に恋人からの暴力の被害者を対象に加えるよう通知したことでストーカー被害者も一時保護できるようになり、昨年施行の改正ストーカー規制法は被害者支援拠点として明記した。一時保護は民間シェルターに委託することもある。
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