スポーツ災害補償保険(読み)スポーツさいがいほしょうほけん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「スポーツ災害補償保険」の意味・わかりやすい解説

スポーツ災害補償保険
スポーツさいがいほしょうほけん

傷害保険一種とされる場合もあるが,実質的には賠償責任保険としての内容をもつ保険。 (1) 町村などが主催,共催するスポーツ活動,学校管理下で行われるスポーツ活動において,当該スポーツに参加している町村民が活動中に身体傷害をこうむった際に,町村が傷害者に対して支払う補償金を填補する保険,(2) 体育施設の利用者がスポーツ活動中に身体に傷害をこうむった際に,当該体育施設の設置者または管理者が傷害者に対して支払う補償金を填補する保険の2種類がある。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

「アサーション」(assertion)とは、より良い人間関係を構築するためのコミュニケーションスキルの一つで、「人は誰でも自分の意見や要求を表明する権利がある」との立場に基づく適切な自己主張のことです...

アサーションの用語解説を読む