旺文社世界史事典 三訂版 「ソヴィエト連邦最高会議」の解説
ソヴィエト連邦最高会議
ソヴィエトれんぽうさいこうかいぎ
連邦ソヴィエトと民族ソヴィエトの二院制をとる。前者は人口比例,後者は民族別に選出し,両院の権限は平等。各共和国は連邦からの脱退権を認められていた。1936年スターリン憲法により,従来の全ロシア−ソヴィエト会議を改称して発足。
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出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
その議会の過半数には達しないが、議席数をもっとも多くもつ政党。...