旺文社世界史事典 三訂版 「ソヴィエト連邦最高会議」の解説
ソヴィエト連邦最高会議
ソヴィエトれんぽうさいこうかいぎ
連邦ソヴィエトと民族ソヴィエトの二院制をとる。前者は人口比例,後者は民族別に選出し,両院の権限は平等。各共和国は連邦からの脱退権を認められていた。1936年スターリン憲法により,従来の全ロシア−ソヴィエト会議を改称して発足。
出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
[名](スル)一定の主義・主張がなく、安易に他の説に賛成すること。「多数派に付和雷同する」[補説]「不和雷同」と書くのは誤り。[類語]矮人わいじんの観場かんじょう・同意・賛同・支持・賛成・雷同・便乗・...