タトゥー彫師の医師法違反事件

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タトゥー彫師の医師法違反事件

医師免許を持たず客に入れ墨(タトゥー)を彫ったとして、大阪府吹田市の彫師増田太輝ますだ・たいきさんが2015年、医師法違反の罪で略式起訴され、罰金30万円の略式命令を受けた。増田さんが正式裁判を請求し、針を使って皮膚色素を注入する行為が、医師法の禁じる「医業」に当たるかどうかが争われた。一審大阪地裁の有罪判決を二審大阪高裁が覆した。20年に検察側の上告最高裁が棄却し、無罪が確定した。

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