ドライバー保険(読み)ドライバーホケン

デジタル大辞泉 「ドライバー保険」の意味・読み・例文・類語

ドライバー‐ほけん【ドライバー保険】

運転免許証を持っていても自分自動車を持っていない人のための自動車保険他人から借りた自動車やレンタカーなどを運転中に起きた事故を補償する。親族所有の自動車や法人名義の自動車を運転中の事故、また業務中の事故は補償されないなどの制約もある。自動車運転者損害賠償責任保険

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保険基礎用語集 「ドライバー保険」の解説

ドライバー保険

正式名称は自動車運転者損害賠償責任保険といいます。運転免許を持っていても自動車を所有していない人のための自動車保険を指します。

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損害保険用語集 「ドライバー保険」の解説

ドライバー保険(自動車運転者損害賠償責任保険)

運転免許証所持者で自動車をお持ちでない方の為の保険です。

出典 自動車保険・医療保険のソニー損保損害保険用語集について 情報

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