… 労働者の平常の生活で,1日の労働時間,週の労働日・時間の規制とならんで重要なのは,年間にまとまった期間,通常の賃金(あるいはプラスアルファ10~50%)を保障されて休みをとる年次有給休暇(年休)の制度である。これは第1次大戦後ヨーロッパ各国で普及したが,とくに1936年にフランス人民戦線政府が制定した2週間の年休法は,普通の労働者がバカンスで大型の余暇生活を享受する慣習をつくりだすうえで決定的役割を果たした。ILOの52号条約(1936)では1年勤続の者に6日の年休が規定され,132号条約(1970)では3労働週の年休が規定されたが,80年代に入るとフランス,デンマーク,スウェーデン,ルクセンブルクで5労働週の法定最低年休となっている。…
※「バカンス」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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