大学事典 「メディア授業」の解説
メディア授業
メディアじゅぎょう
大学設置基準25条2項に「大学は,文部科学大臣が別に定めるところにより,前項の授業を,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる」とあり,大学通信教育設置基準3条1項がこれを「メディアを利用して行う授業」と命名したことから,メディア授業と略称される。「通信衛星,光ファイバ等を用い,多様なメディアを高度に利用して,文字,音声,静止画,動画等の多様な情報を一体的に扱う」ことを前提に,同時・双方向,かつ授業を行う教室等以外の教室,研究室またはこれらに準ずる場所で履修させるもの(テレビ会議式の遠隔授業)と,毎回の授業の実施に当たって,設問解答,添削指導,質疑応答等による十分な指導を併せ行い,かつ学生等の意見の交換の機会が確保されているもの(インターネット等活用授業)の二つがある(2001年文部科学省告示第51号,2007年改正)。この方法によって修得することができる単位数は,通学課程では卒業要件の124単位中60単位までだが,通信教育課程では30単位以上を面接授業またはメディア授業により修得するものとするとされており,124単位すべてをこの方法によって修得することも可能である。
著者: 鈴木克夫
出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報