クレーン等安全規則(読み)クレーントウアンゼンキソク

デジタル大辞泉 「クレーン等安全規則」の意味・読み・例文・類語

クレーンとう‐あんぜんきそく【クレーン等安全規則】

クレーン移動式クレーンデリックエレベーターリフトなどの安全基準に関する規則を定めたもの。労働安全衛生法規定に基づいて定められた厚生労働省令。昭和47年(1972)制定クレーン則

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む