ワラント社債(読み)ワラントしゃさい

百科事典マイペディア 「ワラント社債」の意味・わかりやすい解説

ワラント社債【ワラントしゃさい】

新株引受権付社債あるいは株式買取権付社債ともいう。発行会社の新株式を買うことができる権利証書(ワラントwarrant)がついている社債。新株式買付価格(引受権行使価格)と行使期間は発行時に定められる。転換社債と同様に株価に連動して価格が変動する。ワラントと社債を切り離して売買できる分離型と切り離せない非分離型とがあったが,2001年に新株予約権制度が新設されたため,非分離型は新株予約権付社債として規定されることになった。
→関連項目エクイティ・ファイナンス社債新株引受権

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関連語 ファイナンス

世界大百科事典(旧版)内のワラント社債の言及

【株式買取権付社債】より

…社債に株式買取権が付与されたもの。株式買取権を与える証書を〈ワラントwarrant〉というのでワラント社債ともいう。株式買取権とは,一定の期間(期間の定めがないこともある)内に,一定価格で一定数量の社債発行会社の株式を買い取ることができる権利である。…

※「ワラント社債」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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