新株予約権(読み)シンカブヨヤクケン(その他表記)equity warrant

デジタル大辞泉 「新株予約権」の意味・読み・例文・類語

しんかぶ‐よやくけん【新株予約権】

株式事前に定めた価格で取得できる権利

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「新株予約権」の意味・わかりやすい解説

新株予約権
しんかぶよやくけん
equity warrant

株式の発行会社に対しこれを行使することにより、この予約権発行後の一定期間内に、その会社の一定数の株式を一定の価格で交付を受けることができる権利をいう。これは、2002年(平成14)4月施行の改正商法で、新しく創設された。2006年5月には商法から分かれた会社法が施行されたが、新株予約権はこの会社法に規定されている。このような権利はストックオプション制度として、1997年の商法改正で導入されたが、2002年の改正でストックオプション制度は廃止され、この新株予約権となった。ストックオプションは権利を与える対象者を会社の役員と従業員に限定していたが、新株予約権は対象者を限定せず、だれにでも与えることができる。ストックオプションではオプションの行使期間を10年、与える数量は発行済株式数の10%以下とし、定款で定めるなどとしていたが、新株予約権制度ではこの制限も撤廃された。その発行はとくに有利な条件でない限り、取締役会の決議で可能とされている。新株予約権を表章するものとして新株予約権証券が発行される。これは、金融商品取引法第2条の有価証券とされている。また新株予約権を付した社債を発行することができるようになり、これまでの転換社債と非分離型の新株引受権付社債の制度は、新株予約権付社債として一本化された。分離型の新株引受権付社債は社債券と新株予約権証券の同時発行という法律的位置づけとなる。新株予約権は役員・従業員の士気高揚のためのストックオプションとしてのみならず、資金調達企業買収防衛策の一手段のポイズンピル毒薬条項)としても利用することができる。

[後藤 猛]

『江頭憲治郎・門口正人編集代表、西岡清一郎・市村陽典・相澤哲・河和哲雄編『会社法大系2 株式・新株予約権・社債』(2008・青林書院)』

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「新株予約権」の意味・わかりやすい解説

新株予約権
しんかぶよやくけん

会社に対して,新株の発行あるいは会社の保有する自己株式を移転するよう請求する権利(会社法2条21号)。新株予約権者は,行使期間内にあらかじめ定められた価額を会社に払い込むことにより,行使日に株主となる(282条)。株式発行請求権の創設は従来,ストックオプションや転換社債 CB発行などの場合に制限されていたが,2001年の商法改正により,会社は発行目的や発行対象者を限定せず,また社債の発行とは別に,単独で新株予約権を発行できるようになった。また発行済株式総数の 10分の1をこえられないとするストックオプションの付与数の制約も撤廃された。この改正に伴い,非分離型新株引受権付社債(ワラント債)と転換社債は新株予約権付社債として統一され,ストックオプションは新株予約権の有利発行という形態になった。ベンチャー企業による取引先に対する発行や,敵対的な企業買収に対する防衛策の一つとして用いられるなど,利用範囲の広がりがみられる。

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百科事典マイペディア 「新株予約権」の意味・わかりやすい解説

新株予約権【しんかぶよやくけん】

新株予約権者が行使したときに,会社が新株を発行し,またはそれに代えて会社の保有する自己株式を移転する義務を負うもの。この権利は譲渡することができる。従来は新株引受権の一種と考えられていたが,2001年の商法改正で区別された。ストック・オプションは新株予約権である。いわゆる転換社債はこの権利の付いた社債である。
→関連項目社債買収防衛策ワラント社債

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会計用語キーワード辞典 「新株予約権」の解説

新株予約権

新株予約権とは、新株予約権を持っているものが予め定めた価格で会社に対して、新株の発行や会社が所有している自己株式を移転することを要求できる権利のことを言います。特に取締役や従業員などに対して付与するものをストックオプションといいます。新株予約権の会計処理は・・発行者側→発行価額を負債に計上。権利が行使されたら資本金へ振り替えます。       権利行使される前に期限が来たら、利益へ振り変わります。取得者側→取得した場合は、有価証券として処理。       権利行使した場合は、株式へ。しなかった場合は、損失へ振り替えます。

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「新株予約権」の解説

新株予約権

企業が発行する株式をあらかじめ決められた価格で取得する権利を指す。従来、新株予約権は株式に転換できる転換社債(CB)や新株引受権付社債(ワラント債)に組み合わせる場合にだけ発行することが認められていた。しかし、2002年の改正商法で、新株予約権の単独での発行が認められるようになっている。他社からの買収を阻止するために新株予約権発行が計画されることが多いが、既存株主にとっては一株あたりの価値が低くなることがあるために、新株予約権の発行は株主総会で否決されることも多い。

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M&A用語集 「新株予約権」の解説

新株予約権

将来、あらかじめ定められた価格で会社の新株を引き受けられる権利のこと。あらかじめ定められた行使価格を時価が上回っている場合は権利行使すれば利益が得られ、逆にあらかじめ定められた行使価格を時価が下回っている場合は権利放棄すれば損失を確定できる (新株予約権を取得するのにかかった費用が無駄になるだけですむ) ので、新株予約権を保有している投資家は損失を限定しつつ利益を得られる権利を手にできる。

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株式公開用語辞典 「新株予約権」の解説

新株予約権

株式をあらかじめ定めた価格で取得できる権利。平成13年臨時国会で商法改正が成立し、新株予約権制度が創設された。いままで会社は、この権利を、新株引受権付社債や転換社債など、社債と組み合わせた形にすることで、発行することができたが、この改正法により、新株予約権を単独で発行できるようになった。

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