ASCII.jpデジタル用語辞典の解説
転換社債
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2005年(平成17)会社法制定がなされる前に用いられていた名称で、発行会社の株式に転換することができる権利(転換権)が与えられている社債。転換権を行使すると、転換社債はその保有する社債が消滅し、株式のみが残る。よって転換社債権者は転換権行使により株主となる。投資家は、転換権を行使するまでは社債権者として安定したキャッシュ・フローを確保することができ、仮に会社の業績があがれば転換権を行使して株主となり、向上した業績に与(あずか)ることができ、社債と株式のうまみを両方使って投資家を募ることを容易にする。2005年の会社法制定後は、株式性を有する社債権を新株予約権付社債と総称し(会社法2条22号)、とくに、新株予約権を行使する際に、社債を償還して新株予約権の払込みにあててその結果権利者の手元には社債が残らないものがこの転換社債にあたるものとした。なお、証券市場や新聞の証券欄では転換社債型新株予約権付社債とよばれている。
[戸田修三・福原紀彦]
『証券取引法研究会編『別冊商事法務266 転換社債型新株予約権付社債の理論と実務』(2003・商事法務)』
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…時価発行増資の件数はしだいに増え,72年,73年には時価発行ブームが現出,74年,75年には若干の減少をみたが,76年以降再び盛んとなり,制度として時価発行増資が完全に定着している。時価発行の一形態としての時価転換社債(転換社債)を含めて,81年度には企業の資本市場を通ずる資金調達のうち62.6%が時価発行によるものであった。82年10月からは無額面思想をいっそう強く打ち出した改正商法が施行され,時価発行増資制度の発達をいっそう促進している。…
…合併には,株主総会の特別決議を要する(408条)。(3)転換株式の転換,転換社債の転換,新株引受権付社債(〈株式買取権付社債〉の項参照)の新株引受権の行使,新株引受権を付与された取締役・使用人(1997年改正商法280条ノ19の定めるストック・オプション制度に基づく)の新株引受権の行使 それぞれ,転換株主,転換社債権者,新株引受権付社債権者,取締役・使用人に新株が発行される(222条ノ6,341条ノ7‐2項,341条ノ17,280条ノ22‐3項)。ただし,新株引受権行使には払込みが必要である。…
※「転換社債」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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