新株予約権付社債(読み)シンカブヨヤクケンツキシャサイ

デジタル大辞泉 「新株予約権付社債」の意味・読み・例文・類語

しんかぶよやくけんつき‐しゃさい【新株予約権付社債】

発行会社の新株一定条件で買い取る権利新株予約権)のついた社債。平成14年(2002)の商法改正によって、従来転換社債CB)、新株引受権付社債ワラント債)などを包含して新株予約権付社債と名称変更。→転換社債型新株予約権付社債

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株式公開用語辞典 「新株予約権付社債」の解説

新株予約権付社債

株式を一定の条件で取得するための権利である新株予約権を付与された社債のこと。新株予約権とは、株式を一定の条件で取得するための権利のことで、新株予約権の行使があると、社債部分の金額が、そのために払い込まれたとみなされる。新株予約権の行使によって発行される株式数や、新株予約権を行使できる期間などは、あらかじめ決められている。2002年4月の商法改正により、新株予約権制度が新設され、従来のCB(転換社債)の新株への転換請求権、新株引受権付社債(ワラント債)の新株引受権(ワラント)、そしてストックオプションは「新株予約権」という名称に統一されることとなった。これに伴い、従来のCB・ワラント債も、「新株予約権付社債」という名称に一本化された。なお、新株予約権付社債のなかで、従来のCBと同様の商品性を持つものを「転換社債型新株予約権付社債」という。また、CB・ワラント債の具体的な規定も整備された。 新株予約権は分離譲渡できないので、従来のCBについては、新株予約権が行使されるときは、必ず社債の償還金額が新株予約権の行使の際に払い込むべき金額に充当されるものとした。また、従来のワラント債の非分離型は、新株予約権を分離して譲渡できない新株予約権付社債として規定されることとなった。一方、ワラント債の分離型は、株式会社が社債と新株予約権を同時に発行するものとしてとらえられ、新株予約権付社債の範囲に入れられなくなった。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「新株予約権付社債」の意味・わかりやすい解説

新株予約権付社債
しんかぶよやくけんつきしゃさい

社債新株予約権が付された形態で発行される債券(会社法2条22号)。2001年の商法改正で新株予約権が導入されたのに伴い,社債券新株引受権証券一体となった非分離型の新株引受権付社債に代わり設けられた。この改正で,社債は普通社債と新株予約権付社債の 2種類になった。新株予約権の分離譲渡はできない。新株予約権の行使があると,社債部分の金額がそのために払い込まれたとみなされる。発行会社にとっては,一定期間内にあらかじめ定めた価格で買う権利(コール・オプション。→オプション取引)を付与することにより,普通社債よりも低い利率で発行できる利点がある。募集に際しては新株予約権の募集に関する規定が適用される(238条1項6号)。

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知恵蔵 「新株予約権付社債」の解説

新株予約権付社債

社債のうち、一定の条件下で発行会社の株式を取得する権利が付与されたもの。2002年の商法改正以前はワラント債と呼ばれた。新株予約権(会社に新株を発行させるか、自己株式を移転させる権利)が行使された際に、払い込みに代えて全額が償還されるものは転換社債型新株予約権付社債となった。社債の一形態であるが、社債部分は確定利付き、新株予約権は株価との価格連動という性格を持つ。

(熊井泰明 証券アナリスト / 2007年)

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