一方的商行為(読み)いっぽうてきしょうこうい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「一方的商行為」の意味・わかりやすい解説

一方的商行為
いっぽうてきしょうこうい

その行為当事者一方にとってのみ商行為となる行為。小売商と一般的消費者との取り引きがこれにあたる。卸売商と小売商との取り引きのような双方的商行為に対する概念商法が当事者双方に適用され,また当事者の一方が数人ある場合に,その一人のために商行為となる行為については商法をその全員に適用することになっており (商法3) ,商法の適用範囲が拡大されている。

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