一方的商行為(読み)いっぽうてきしょうこうい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「一方的商行為」の意味・わかりやすい解説

一方的商行為
いっぽうてきしょうこうい

その行為当事者一方にとってのみ商行為となる行為。小売商と一般的消費者との取り引きがこれにあたる。卸売商と小売商との取り引きのような双方的商行為に対する概念商法が当事者双方に適用され,また当事者の一方が数人ある場合に,その一人のために商行為となる行為については商法をその全員に適用することになっており (商法3) ,商法の適用範囲が拡大されている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

乞巧奠〈公事十二ケ月絵巻〉〘 名詞 〙 陰暦七月七日の行事。乞巧は技工、芸能の上達を願う祭。もと中国の行事であるが、日本でも奈良時代以来、宮中の節会(せちえ)としてとり入れられ、在来の棚機津女(たなば...

乞巧奠の用語解説を読む