一方的商行為(読み)いっぽうてきしょうこうい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「一方的商行為」の意味・わかりやすい解説

一方的商行為
いっぽうてきしょうこうい

その行為当事者一方にとってのみ商行為となる行為。小売商と一般的消費者との取り引きがこれにあたる。卸売商と小売商との取り引きのような双方的商行為に対する概念商法が当事者双方に適用され,また当事者の一方が数人ある場合に,その一人のために商行為となる行為については商法をその全員に適用することになっており (商法3) ,商法の適用範囲が拡大されている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

南海トラフ臨時情報

東海沖から九州沖の海底に延びる溝状の地形(トラフ)沿いで、巨大地震発生の可能性が相対的に高まった場合に気象庁が発表する。2019年に運用が始まった。想定震源域でマグニチュード(M)6・8以上の地震が...

南海トラフ臨時情報の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android