双方的商行為(読み)そうほうてきしょうこうい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「双方的商行為」の意味・わかりやすい解説

双方的商行為
そうほうてきしょうこうい

その行為当事者双方にとって商行為である行為。当事者の一方のみにとって商行為である一方的商行為に対する概念。たとえば商人間の売買,すなわち卸売商(→卸売業)と小売商との取り引きは双方的商行為であり,当事者双方に商法の商行為に関する規定が適用される。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android