一般職給与法(読み)イッパンショクキュウヨホウ

デジタル大辞泉 「一般職給与法」の意味・読み・例文・類語

いっぱんしょくきゅうよ‐ほう〔イツパンシヨクキフヨハフ〕【一般職給与法】

《「一般職職員給与に関する法律」の略称一般職国家公務員の給与や各種手当て等について定めた法律。昭和25年(1950)施行。特別職である国会議員などは対象に含まれない。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む