事典 日本の地域ブランド・名産品 「三木金物」の解説
三木金物[金工]
みきかなもの
兵庫県三木市及びその隣接市町村で生産される金属加工機械器具の切削工具、製材用・木工用又は合板用の機械器具の切削工具・農業用機械器具の切削工具・くわ・手動利器(刀剣を除く)・手動工具(すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石を除く)。元々、三木では伝統的な和鉄・和鋼の鍛錬によって鋭い切れ味を持った製品がつくられていた。明治時代になると、輸入された洋鉄・洋鋼の新技術開発や製造工程の改良などに成功したことで、現在のような全国展開の基礎ができた。2008(平成20)年2月、特許庁の地域団体商標に登録された。商標登録番号は第5114617号。地域団体商標の権利者は、三木金物商工協同組合連合会。
出典 日外アソシエーツ「事典 日本の地域ブランド・名産品」事典 日本の地域ブランド・名産品について 情報