… 上告の提起は,上告状を原裁判所に提出してする(314条1項)。上告人は上告理由を上告状に記載するか,または上告理由書に記載して原裁判所に提出しなければならない(上告理由書提出強制,315条)。上告裁判所は原裁判所が適法に確定した事実を前提として,原裁判所が行った法令の解釈と,事実に対する法令の適用の当否を審査するので,その審理は事後審的である。…
※「上告理由書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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