上告理由書(読み)ジョウコクリユウショ

デジタル大辞泉 「上告理由書」の意味・読み・例文・類語

じょうこく‐りゆうしょ〔ジヤウコクリイウシヨ〕【上告理由書】

民事訴訟控訴審判決不服があり上告する際、上告状上告理由を記載しなかった場合に、所定の期日以内に上告理由を記載して原裁判所(控訴審裁判所)に提出する書面。→上告趣意書

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の上告理由書の言及

【上告】より

… 上告の提起は,上告状を原裁判所に提出してする(314条1項)。上告人は上告理由を上告状に記載するか,または上告理由書に記載して原裁判所に提出しなければならない(上告理由書提出強制,315条)。上告裁判所は原裁判所が適法に確定した事実を前提として,原裁判所が行った法令の解釈と,事実に対する法令の適用の当否を審査するので,その審理は事後審的である。…

※「上告理由書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android