上告状(読み)じょうこくじょう

精選版 日本国語大辞典 「上告状」の意味・読み・例文・類語

じょうこく‐じょうジャウコクジャウ【上告状】

  1. 〘 名詞 〙 民事訴訟で、上告人上告する場合に、原裁判所に差し出す書面刑事訴訟上告申立書にあたる。
    1. [初出の実例]「上告の提起は上告状を原裁判所に提出して之を為すことを要す」(出典:民事訴訟法(1954)三九七条)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の上告状の言及

【上告】より

…上告審の手続に関しては,別段の定めがない限り控訴審の手続に関する規定が準用され(313条),またそのことをとおして地方裁判所における第一審の手続に関する規定も準用される(297条)。 上告の提起は,上告状を原裁判所に提出してする(314条1項)。上告人は上告理由を上告状に記載するか,または上告理由書に記載して原裁判所に提出しなければならない(上告理由書提出強制,315条)。…

※「上告状」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android