…上告審の手続に関しては,別段の定めがない限り控訴審の手続に関する規定が準用され(313条),またそのことをとおして地方裁判所における第一審の手続に関する規定も準用される(297条)。 上告の提起は,上告状を原裁判所に提出してする(314条1項)。上告人は上告理由を上告状に記載するか,または上告理由書に記載して原裁判所に提出しなければならない(上告理由書提出強制,315条)。…
※「上告状」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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