デジタル大辞泉 「不実告知」の意味・読み・例文・類語 ふじつ‐こくち【不実告知】 事業者が消費者と契約を結ぶ際に、重要事項について客観的事実と異なる説明をすること。消費者契約法では、不実告知により消費者に誤認が生じた場合、消費者は当該契約を取り消すことができるとされる。「便利である」など主観に基づく表現は不実告知には当たらない。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例