不当対価

流通用語辞典 「不当対価」の解説

不当対価

不正廉売または不当高価購入などの不当な対価をもって取引をすること。「独占禁止法」にもとづく一般指定の第五号に該当する。「独占禁止法」では不当性の明確な基準を定めているわけではないが、その判断は、対価が公正な競争を阻害するおそれのある設定のされ方であるかどうかによる。不当廉売の例としては、競争業者を駆逐・圧倒するための一時的なダンピング、あるいは特定地域のダンピングなどがある。

出典 (株)ジェリコ・コンサルティング流通用語辞典について 情報

ローマ法王ともいう。ラテン語 Papaの称号はカトリック教会首長としてのローマ司教 (教皇) 以外の司教らにも適用されていたが,1073年以後教皇専用となった。使徒ペテロの後継者としてキリスト自身の定...

教皇の用語解説を読む