不当対価

流通用語辞典 「不当対価」の解説

不当対価

不正廉売または不当高価購入などの不当な対価をもって取引をすること。「独占禁止法」にもとづく一般指定の第五号に該当する。「独占禁止法」では不当性の明確な基準を定めているわけではないが、その判断は、対価が公正な競争を阻害するおそれのある設定のされ方であるかどうかによる。不当廉売の例としては、競争業者を駆逐・圧倒するための一時的なダンピング、あるいは特定地域のダンピングなどがある。

出典 (株)ジェリコ・コンサルティング流通用語辞典について 情報

「歓喜の歌」の合唱で知られ、聴力をほぼ失ったベートーベンが晩年に完成させた最後の交響曲。第4楽章にある合唱は人生の苦悩と喜び、全人類の兄弟愛をたたえたシラーの詩が基で欧州連合(EU)の歌にも指定され...

ベートーベンの「第九」の用語解説を読む