中内記(読み)ちゅうないき

精選版 日本国語大辞典 「中内記」の意味・読み・例文・類語

ちゅう‐ないき【中内記】

  1. 〘 名詞 〙 令制で、中務省(なかつかさしょう)に属して詔勅をつくり、御所記録のことをつかさどった内記六人のうち大内記の下位少内記上位にある官職。定員二人。正七位上相当官。〔令義解(718)〕

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関連語 名詞

世界大百科事典(旧版)内の中内記の言及

【内記】より

…太政官に所属する外記(げき)に対するもので,〈うちのしるすつかさ〉ともいう。大内記・中内記・少内記(定員各2)があり,中務省(なかつかさしよう)に所属し,詔書・勅書の勘造,天皇の動静についての記録,位記(いき)の作成などのことをつかさどる。その相当位は大内記が正六位上,中内記が正七位上,少内記が正八位上であったが,806年(大同1)に中内記を廃止して少内記の相当位を正七位上とし,新たに内記史生(定員4)を置いた。…

※「中内記」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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