詔勅(読み)しょうちょく

精選版 日本国語大辞典 「詔勅」の意味・読み・例文・類語

しょう‐ちょく セウ‥【詔勅】

〘名〙 (古くは「じょうちょく」とも)
① 奈良時代以降、詔と勅。詔書勅旨。詔・勅(みことのり)総称
令義解(718)職員「卿一人。〈掌侍従。献替。賛相礼儀。審署詔勅文案。受事覆奏。宣旨。労問。受納上表。監修国史。及女王内外命婦宮人等名帳。考叙。位記。諸国戸籍。租調帳。僧尼名籍事〉」
② 明治以降、天皇が発する公式文書。詔書。勅書。勅語。
大日本帝国憲法(明治二二年)(1889)五五条「法律勅令其の他国務に関る詔勅は国務大臣副署を要す」

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デジタル大辞泉 「詔勅」の意味・読み・例文・類語

しょう‐ちょく〔セウ‐〕【詔勅】

詔書勅書など、天皇の意思を表示する文書の総称。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「詔勅」の意味・わかりやすい解説

詔勅
しょうちょく

天皇が公の資格で発する文書の総称で、詔書、勅書、勅語などをいう。古代以来、中国に倣って、臨時大事には詔、尋常の小事には勅を発するとされたが、その区別は厳密ではない。大宝律令(たいほうりつりょう)(701)の公式令(くしきりょう)で、初めて詔書と勅旨などの書式と発給手続が規定された。詔書の書式は5通りあって、中務(なかつかさ)省で原案を作成し、太政(だいじょう)大臣らが署名し、天皇は日付と裁可を意味する「可」を自記した。これを御画日(ごえにち)、御画可(ごえか)という。王臣に読み聞かせる詔書は国文体で、宣命(せんみょう)と称した。勅旨は、詔書よりも簡略な手続で発給された。平安時代からは、簡略な形式の宣旨、綸旨(りんじ)が盛んに発せられた。鎌倉時代以降は、内勅に類する女房奉書(にょうぼうほうしょ)が多用された。明治維新後は、事に臨んで詔勅が盛んに出されるようになり、天皇の一人称を「朕(ちん)」とし、漢語の多い独自の文語体が用いられた。1907年(明治40)公式令が制定され、詔勅の区別と形式が規定された。詔書は、皇室の大事と大権の施行に関する勅旨を国民に示すもので、天皇が署名して御璽(ぎょじ)を捺(お)し、宮内大臣内閣総理大臣、国務大臣等が副署する。勅書は、文書による勅旨で、国民には示されない。上諭は、法律、勅令の公布に際して条文の前に付する勅旨をいう。勅語は天皇のことばで、それを文書にした勅語書も勅語という。ほかに、勅諭、御沙汰(さた)、外国に対する国書、親書がある。1947年(昭和22)日本国憲法の施行に伴い、公式令は廃止された。現在は、天皇の国事行為に関して詔書が発せられ、内閣総理大臣、最高裁判所長官の任命には勅書が出される。勅語は、53年から「お言葉」と称することに改められた。「お言葉」では、天皇の一人称は「わたくし」で、普通の文体が用いられる。

[村上重良]

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改訂新版 世界大百科事典 「詔勅」の意味・わかりやすい解説

詔勅 (しょうちょく)

広くは,天皇が文書で行うすべての行為を意味し,大日本帝国憲法時代には帝国憲法,皇室典範,皇室令,法律,勅令,条約,予算,軍令,勅書,詔書などの形式があった。狭くは,詔書と勅書を意味する。帝国憲法時代には,詔書,勅書の内容,形式は公式令(1907公布)によって定められており,両者は国民に対し公示されるか否かの点で相違があった。現在,詔勅は天皇の〈国事に関する行為〉(国事行為)に関連して発せられるものに限られ,公式令の廃止によって手続等に関する一般規定は存在しない。
詔書
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百科事典マイペディア 「詔勅」の意味・わかりやすい解説

詔勅【しょうちょく】

詔書勅書の総称。
→関連項目院政菅家文草格式太政官符

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「詔勅」の意味・わかりやすい解説

詔勅
しょうちょく

天皇の意志を伝える詔書,勅書,勅語の総称。古くは臨時の大事大権施行に関する勅旨は詔書で出され,尋常の小事は勅書をもって出された。 1947年以後この名称は用いない。 (→ ,  )

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旺文社日本史事典 三訂版 「詔勅」の解説

詔勅
しょうちょく

国の主権者としての天皇の命令を伝える公文書。詔と勅
臨時の大事に際しては詔を,平時の小事には勅を用いた。大日本帝国憲法下では詔書・勅語・勅書などがあり,日本国憲法下では国会の召集・解散に際して用いる詔書のみになった。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「詔勅」の解説

詔勅
しょうちょく

詔書(しょうしょ)勅書(ちょくしょ)

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普及版 字通 「詔勅」の読み・字形・画数・意味

【詔勅】しようちよく

勅語。

字通「詔」の項目を見る

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