中央労働基準審議会(読み)ちゅうおうろうどうきじゅんしんぎかい(その他表記)Central Labor Standards Council

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「中央労働基準審議会」の意味・わかりやすい解説

中央労働基準審議会
ちゅうおうろうどうきじゅんしんぎかい
Central Labor Standards Council

労働基準法第 98条により,労働基準法の施行および改正を審議するため厚生労働省に設置される審議会。各都道府県には地方労働基準審議会が置かれる。中央労働基準審議会の委員は 21名で,労働者,使用者,公益側それぞれを代表する者各7名ずつが委嘱される。厚生労働大臣諮問に応じて労働基準法,賃金の支払の確保等に関する法律,労働安全衛生法に関する事項を審議するほか,労働条件の基準に関して関係行政官庁に建議することができる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月節 (12月前半) のことで,太陽の黄経が 285°に達した日 (太陽暦の1月5日か6日) に始り大寒 (1月 20日か 21日) の前日までの約 15日間...

小寒の用語解説を読む