損害保険用語集 「中間利息控除」の解説 中間利息控除 逸失利益は、事故時点で全期間分の補償を行います。受領した逸失利益は運用により、将来分は実際の年間の補償額を上回ることになります。そこで将来の利息による増額分を控除する必要があり、その利息分の控除を中間利息控除といいます。この控除は一般的に、法定金利(年5%)で計算されます。 出典 自動車保険・医療保険のソニー損保損害保険用語集について 情報 Sponserd by