中間利息控除(読み)ちゅうかんりそくこうじょ

損害保険用語集 「中間利息控除」の解説

中間利息控除

逸失利益は、事故時点で全期間分の補償を行います。受領した逸失利益は運用により、将来分は実際年間の補償額を上回ることになります。そこで将来の利息による増額分を控除する必要があり、その利息分の控除を中間利息控除といいます。この控除は一般的に、法定金利(年5%)で計算されます。

出典 自動車保険・医療保険のソニー損保損害保険用語集について 情報

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