…被疑者の弁護人は,特別の事情があるため裁判所が許可したときを除き,3人以内である(刑事訴訟法35条,刑事訴訟規則26条,27条)。弁護人が数人いるときは,その弁護活動を統制して手続を円滑に進行させるため,主任弁護人を定めなければならない(刑事訴訟法33条)。 弁護人は,被告人に従属してこれを保護する単なる補助者にとどまることなく,自己の判断に従って被告人の正当な利益を擁護する権限および責務があるので,独立して訴訟行為をすることができる(41条)。…
※「主任弁護人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」