主任弁護人(読み)シュニンベンゴニン

関連語 名詞

精選版 日本国語大辞典 「主任弁護人」の意味・読み・例文・類語

しゅにん‐べんごにん【主任弁護人】

  1. 〘 名詞 〙 被告人に数人の弁護人がいる場合、弁護活動を統制して行なわせるため、主任として指定される弁護人。〔刑事訴訟法(1948)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の主任弁護人の言及

【弁護人】より

…被疑者の弁護人は,特別の事情があるため裁判所が許可したときを除き,3人以内である(刑事訴訟法35条,刑事訴訟規則26条,27条)。弁護人が数人いるときは,その弁護活動を統制して手続を円滑に進行させるため,主任弁護人を定めなければならない(刑事訴訟法33条)。 弁護人は,被告人に従属してこれを保護する単なる補助者にとどまることなく,自己の判断に従って被告人の正当な利益を擁護する権限および責務があるので,独立して訴訟行為をすることができる(41条)。…

※「主任弁護人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む