主権免除の原則

共同通信ニュース用語解説 「主権免除の原則」の解説

主権免除の原則

ある国家やその財産は、他国の裁判権に服さないとする国際法上の原則。かつては無条件に認める「絶対免除主義」が主流だった。しかし国家と取引する民間企業の活動を保護する必要性が高まり、19世紀以降、国家の商業的活動には免除を適用しない「制限免除主義」が各国で有力となった。戦争中の虐殺強制労働など重大な国際法違反による深刻な人権侵害に対しても免除を適用すべきではないという判断欧州裁判所で出ているが、否定する判決もあり、新たな論点になっている。(ソウル共同)

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