出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
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【中世】
荘園において田畠を耕作する者は,荘園領主に生産物の一部を貢納する義務をもっていた。この貢納物が年貢であるが,平安時代から鎌倉時代にかけては所当(しよとう)とか乃貢(のうぐ)あるいは土貢(どこう)などと呼ばれることも多かった。畠の年貢は地子(じし)と呼ばれている。…
※「乃貢」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月節 (12月前半) のことで,太陽の黄経が 285°に達した日 (太陽暦の1月5日か6日) に始り大寒 (1月 20日か 21日) の前日までの約 15日間...